【商標】平成17年(行ケ)10095「PAPA JOHN’S」事件<中野>
★海外サーバ~日本からアクセス可能な”英語”ウェブサイト~「日本の需要者を対象としたものとは認められない」⇒国内使用×
★海外で発行された”英語”雑誌は、国内頒布されても「日本の需要者を対象としたものとは認められない」⇒国内使用×
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/009225_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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