【米国商標】Playboy v. Chuckleberry(旧tattilo )939 F. Supp.1032(S.D.N.Y.1996)

被告は、イタリアでウェブサイト運営
⇒米国居住者からの申し込み受諾を禁止した。

「単に商品が禁じられた国からもアクセスができるからというだけで、tattiloにsiteの動作を止めさせることはできない。」
https://www.softic.or.jp/YWG/reports/uchimura.htm

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)