商標権者 「Re就活」
被疑侵害者 「リシュ活」
警告後
「リシュ活」商標出願⇒登録
⇒異議決定も非類似
大阪地裁は、求人企業は誤認混同しないが、求職者は誤認混同するとして、類似と判断した。
⇒控訴審で、非類似の内容で和解。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)