【商標】大阪地判令和2年(ワ)4272「LEADERBIKES」事件
①登録後5年経過
⇒商標法4条1項11号違反の無効の抗弁不可、エマックス抗弁も不可
②旧リーダー社商品の製造元であった原告が、旧リーダー社等の破産手続において商標権を取得することは不当でない。
⇒権利濫用でない
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/719/091719_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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