【商標】令和5年(行ケ)10063<宮坂> 「VENTURE」事件~結合商標
「…①…②…③商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合」は分離OK
⇒「分離された各構成部分の全てが当然に要部…となるものではない」
⇒登録商標は「遊」が要部
⇒本願商標「VENTURE」と非類似
★結合商標を分離して理解・把握できるかの規範として、従前の①②に加えて、③を一般論として判示した!!
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/548/092548_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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