【商標】令和2年(行ケ)10224
和解契約上の不争義務あり(will not interfere)
⇒不使用取消審判請求(商標法50条)は信義則違反
⇒不使用取消しを認めた審決取消し
被告は出頭せず。
もっとも、第三者名義で不使用取消できるから、商標権者としては不争義務条項に依拠できない。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/916/090916_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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