【商標】令和2年(行ケ)10108「寿司ざんまい」事件
「すしざんまい」の文字部分は,取引者,需要者に対し商品,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分である。
⇒文字部分を要部として抽出し,類否を判断できる。
筆文字風に書かれている点も共通する
⇒類似(商標法4条1項11号違反)
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/016/090016_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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