【商標】令和2年(行ケ)10078「AROMA ZONE」<鶴岡>
譲渡場所が国外でも、日本向け販売であれば、国内使用/展示と認められた!!
<Keywords>
「フランスに在住する日本人Aが運営するオンラインショップ
日本語
日本向けに商品販売
日本円
日本において消費者に販売されることを認識」
(判旨抜粋)
「 ランジュビオは フランスに在住する日本人Aが運営する オンラインショップであり 日本語 で運営され 日本向けに商品販売 を行っている 。 ・・ ・本件要証期間中 ・・・ ランジュビオのウェブページには 原告製品である 瓶やガラス製容器が販売商品として掲載され 日本円 で価格が表示されている 。
・・・ 原告 は ランジュビオに対し 日本において 消費者 に販売されることを認識しつつ本件商標を付して使用立証対象商品を 譲渡し ランジュビオは 本件要証期間中に 本件商標を付した状態で 日本の 消費者に 対して本件使用対象商 品を 譲渡 した 事実を推認することができるし 少なくとも ランジュビオが譲渡のための 展示 をした ことは明らかである 。
かかる 事実によれば 本件商標は本件要証期間内に 商標権者である原告 によって 日本国内で 使用立証対象商品に 使用されたものと評価することが できる 。 」
⇒譲渡場所が国外であっても 、 日本向け販売であれば 、 「 国内使用/展示 」 したと認められた。
⇒ドワンゴ先行事件知財高裁判決の「プログラムの提供」が、有体物にも通ずるかという論点に関し、参考になる判決。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/219/089219_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)