【商標】令和2年(ネ)10017「守半」事件<本多>

「守半」~40年以上権利行使無し。被告も信用蓄積に貢献してきた。
⇒権利濫用!!

「守半総本舗」~被告は2018年から使用開始。被告商標出願も拒絶(商標法4条1項11号)。守半三者の関係性を変質させる。
⇒権利濫用ではない!!
https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5868

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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