【不競法/営業秘密】大阪高判平成29年(ネ)442
=大阪地判平成27年(ワ)7288
=大阪地判平成25年(ワ)12149
他に漏らしてはならない営業上の情報であると認識できた。
本来施錠されたキャビネットに保管するべきものであることを認識しながら,そうしなかったが…
⇒秘密管理性〇
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/039/087039_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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