【不競法/営業秘密】大阪地判平成28年(ワ)648
「就業規則において顧客情報の開示等を禁止する…など,規範的な管理がなされていた…加え,配置販売業者…にとっての顧客情報の重要性に鑑みれば,従業員らにとっても,それが秘密管理の対象と…容易に理解し得る」
⇒秘密管理性〇
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/795/087795_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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