「生存率100%」等の広告が、品質誤認表示(不競法2条1項20号違反)と判断された。
⇒損害額4346万円認容
一審(沖中裁判長)では、「生存率100%」でないとの立証不奏功とされていたのが逆転!!
(原告が、「生存率100%」でない立証責任を負う)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/568/090568_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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