『先使用権 – 大激論』(田村、井関、髙部、佐藤、梶並、森田、別冊パテント2024)
森田弁理士以外(P89)は、特許法79条の「その発明」を、公然実施「発明」と異なって解釈していると思われる。
⇒特許法上の「発明」概念が統一しないならば、実施対象の「発明」は?
※公然実施「発明」も管理必要??
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4387
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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