【米国】K-Fee System v. Nespresso(CAFC, 2023.12)
<争点>“bar code”というクレーム文言が“bit code”でよいか?
原審は対応EP特許に対する特許権者の主張を根拠に限定解釈して非充足とした。
⇒特許権者のEPOにおける主張を考慮しつつ限定解釈を否定し、原審に差し戻した。
https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/22-2042.OPINION.12-26-2023_2244064.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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