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本年10月1日から、令和5年3月の関税法施行令改正により、税関による知的財産侵害物品の水際取締りに係る認定手続において、特許権、実用新案権、意匠権及び保護対象営業秘密についても、簡素化手続きで対応できるようになりました!

2023年10月03日

第1 改正の経緯
近年、越境電子商取引の進展等に伴い、特許権・意匠権にかかる輸入差止申立件数(令和3年:150件超)及び輸入差止件数(令和3年:450件超)が増加しています。また、昨年10月1日以降、海外事業者から国内の事業性のない者宛てに郵送等で持ち込まれる模倣品も没収されることになり、認定手続きの負担がさらに重くなることが予想されていました。また、通常の認定手続きの場合、輸入者が模倣品であることを争わない場合にも、権利者は意見書の提出を行う必要があり、負担軽減を望む声もありました。

 

第2 改正ポイント
これまで簡素化手続の対象ではなかった特許権、実用新案権、意匠権及び保護対象営業秘密(不正競争防止法)に関する輸入差止申立てに係る貨物も簡素化手続の対象になります。
通常の認定手続きでは、税関から認定手続の開始通知をうける都度、意見書と証拠の提出が必要でしたが、簡素化手続では、輸入者が争う旨の書面を提出した場合のみ、意見書と証拠を提出します。

 

第3 簡素化手続きとは?
簡素化手続きは、税関が、権利侵害が疑われる貨物を発見し、手続きを開始し、権利者は輸入者が争う旨の書面を提出した場合のみ、意見書と証拠を提出する制度ですが、権利者は、最初に、税関に輸入差止申立てを行い、税関で受理されることが必要です。
輸入差止申立ては、権利の帰属、内容を示す書類(原簿や公報)のほか、侵害品と真正品を識別するポイントを説明する資料や、侵害を疎明する資料等を提出します。

 

第4 当事務所の実績
当事務所では、海外の権利者も含めて幅広い税関差止申立ての実績があり、令和4年には約2万個の侵害品を差止めています。
税関の輸入差止手続、簡素化手続きは、侵害品の国内市場への流入を防止する有効な侵害品対策です。また、輸入者等の情報を得ることができるため権利行使にも有益です。制度を利用してみたい方、どうぞお気軽にご相談いただければ幸いです。

 

執筆 外村玲子
監修 飯田圭

 

本件に関するお問い合わせ先:r_tonomura@nakapat.gr.jp

 
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