平成31年(ネ)10014〔PCSK9に対する抗原結合タンパク質事件〕(アムジエンv.サノフィ)<高部裁判長>
技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度の記載があれば,実施可能要件〇
⇒特許発明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができることまで記載されている必要はない!!
…
(判旨抜粋)
発明の詳細な説明の記載に,PCSK9とLDLRタンパク質の結合を中和することができ,PCSK9との結合に関して,参照抗体1又は2と競合する,単離されたモノクローナル抗体の技術的思想を具体化した抗体を作ることができる程度の記載があれば,当業者は,その実施をすることが可能というべきであり,特許発明の技術的範囲に属し得るあらゆるアミノ酸配列の抗体を全て取得することができることまで記載されている必要はない。
<参考~同事案に関するその他の論点について>
//www.nakapat.gr.jp/…/%e3%80%90%e7%89%b9%e8%a8%b1%e2%…/
https://www.courts.go.jp/…/…/hanrei_jp/010/089010_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)