知財高判令和2年(行ケ)10006号(森裁判長)
<本願商標>TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.
⇒商標法4条1項8号違反
~「他人の氏名…を含む」かつ「他人の承諾を得て」いない
…
※同号所定の「他人の氏名」とは,著名性や希少性等を要件としない。
*平成20(行ケ)10142〔霊友会事件〕同旨
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<本願商標>TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.
⇒商標法4条1項8号違反
~「他人の氏名…を含む」かつ「他人の承諾を得て」いない
※同号所定の「他人の氏名」とは,著名性や希少性等を要件としない。
*平成20(行ケ)10142〔霊友会事件〕同旨
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)