東京地判令和5年(ワ)70449【締結金物】<髙橋>
「過大な荷重が作用した際に変形を誘発させるため」というクレーム文言は、発明の構成を限定しない。
(『前面部と後縁部を複数の枝状部で一体化する構成により果たそうとする目的ないし必然的に得られる作用・効果を示すものにすぎず、発明の構成を限定する意味をもたない。』)
⇒意匠公報に基づいて、新規性×
(『甲5発明の柱材連結金具の複数の細板部は、本件発明の締結金物の複数の枝状部と形状において同一の構成を備えることにより、「過大な荷重が作用した際に変形を誘発させるため」と表現される作用・効果を必然的に得られる…。』
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94135.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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