東京地判令和4年(ワ)7976号【通信機器】<中島>
*標準必須特許~侵害
⇒差止請求は、権利濫用(当事者間で合意に至らなかったのは料率の隔たりによるものであり、被告にライセンスを受ける意思がないとはいえない。)
⇒損害額は、「被告製品の売上高 × LTE規格全実施料率 ÷ LTE規格全特許数(1300件) × 本件特許数(1件)」
「LTE規格全実施料率」については、LTEのみ対応製品は9%、5G対応製品(LTEの貢献度が相対的に下がるため)は8%。
侵害プレミアム(特許法102条4項)による増額は、FRAND条件の性質上認められなかった。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94200.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)