東京地判令和4年(ワ)70058【グラップルバケット装置】<國分>
「円弧状に反らせた」(構成要件D2)を非充足
<文言非充足>
『構成要件D2の「円弧状」とは、全体が曲線によって構成されている円周の一部分のような形を意味するものであり、同「円弧状に反らせた」とは、円周の一部分のような形で弓なりに曲がる形状を意味すると解するのが相当である。』
⇒被告製品は二つの直線が交差する形状であり、円弧状とは認められない。
<均等不成立>
『本件発明における従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分は…構成要件C及びDに係る構成を採用することによって、回動中心から遠い部分でも、刃先が対象物に当たる傾き角度θの値を大きく保つことで、引き切り作用を保ちスムーズな切断効果を発揮できるようにしたことと認めるのが相当である。』
⇒被告製品は本件発明の本質的部分を備えていない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93448.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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