最判平成4(オ)1491【アースベルト事件】
特許表示と紛らわしい「PAT」の文字を製品に書き込み、広告中に同じ文字を表示して、特許法188条、198条、不正競争防止法1条1項5号に該当する行為その他の一連の反良俗的行為により商品表示の周知性を獲得した場合、右商品表示と類似の商品表示の使用等をする者に対し、不正競争防止法に基づき、損害賠償及び謝罪広告掲載の請求をすることができない。
とした原審(仙台高裁平成4年2月12日)を是認した。
https://ameblo.jp/blm-ip-labo/entry-12660584886.html
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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