平成28年(行ケ)10146【低いコアフコシル化を有する抗体…誘導体を調製するための方法】<清水>
*相当数の実施例⇒実施可能要件〇
(判旨抜粋)
原告が主張するように,フコース類似体の化学構造の違いによって生物学的活性が異なるものであるとしても,本件明細書 の発明の詳細な説明において,相当数のフコース類似体についてコアフコシル化を阻害することが裏付けられており,請求項1に記載された他のフコース類似体についても,これを否定すべき理由は見当たらないのであるから,本件発明の全体にわたって実施をすることができるものと認めるのが相当である。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/977/086977_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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