平成25年(ネ)10007【攪拌造粒装置】<設樂>
*同日に納品した2つの製品は、一体として販売されたと判断。
⇒直接侵害成立!!
(判旨抜粋)
被控訴人がフロイントに販売し,本件展示会で展示されたの被控訴人製品は,本件特許発明の構成要件Dの構成を備える攪拌羽根(以下,このような攪拌羽根を「GMブレード」という。)が当初より装着されていたか,又は,装着が予定されていたものであり,かつ,別紙…GMブレード(…)と,一体のものとして販売されたものである。…GMブレードと…GMブレードとそれぞれ一体のものとして販売されたものブレードは,被控訴人の製造する攪拌造粒機のみに用いられるものであるから,これらの譲渡は本件特許権の間接侵害(特許法101条1号)となる。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/084350_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)