令和6年(行ケ)10076【燃料及びその配合組み合わせ】<清水響>
~明確性要件×
<判決>
請求項1の「(a)…(b)…及び(c)…」との記載は、接続詞「及び」の通常の用法に照らし、(a)(b)(c)の各条件を「同時に満たす」ことを意味する。
⇒条件(b)は「(L)%/(H)%=1」となることを意味するのに対し、条件(c)は「(L)%/(H)%=1」とならないような比率(例:0.4/1~0.6/1)を規定しており、両者を「同時に満たす(L)%と(H)%の組合せは存在しない」
<審決>
審決は、「90%留出温度の終点」という用語が、周知慣用の技術用語ではなく、明細書にも定義がない上、実質的に異なる「90%留出温度」と「終点」という用語を合成したものであり、当業者が理解できないため不明確であると判断した。
⇒判決は、判断しなかった。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94786.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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