令和6年(行ケ)10016【未乾燥のペースト製茶】<中平>
拒絶審決に対する再審の請求を却下した審決につき、再審請求の時点では原審決は確定していなかったが、再審請求を却下した審決がされた時点では原審決は確定していたから、再審請求の時点で原審決が確定していなかったという瑕疵は本件審決がされた時点で治癒された。
⇒この瑕疵を理由として、再審請求を却下することはできない。
~審決取消
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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