令和5年(行ケ)10039【レーザ加工装置】<宮坂>
「甲1には、改質領域の加工領域の主面からの位置や大きさを確認する必要があることについて記載されていない。…撮像素子として赤外線用のものを用いることにより、赤外線(レーザ光)の反射光を利用してフォーカス調整を行い、加工対象物の表面を撮像することを示唆するにすぎない…。上記のような必要性があることが周知又は技術常識であるとも認められない。」
⇒進歩性○
※審決が、動機付けを否定する理由として、相違点1に係る本件発明1の構成F及びGの技術的意義として本件明細書に記載が無いことを認定した点は相当でないと判示されたが、結論は変わらなかった。
~審決の粗を突くだけでは、審決を取り消せない。特許権者側としては、審決の論理を守る必要はない。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/092772_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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