令和5年(ワ)70178【酢酸亜鉛水和物錠及びその製造方法】<中島>
特許法104条の推定が及ぶとしても、反証されている。
⇒傍論として、以下を含めて判示した。
(判旨抜粋)
仮に、被告医薬品が特許法104条に基づき本件発明に係る製造方法により生産したものと推定された場合であっても、前記2において説示したところによれば、当該推定は、覆される…。…
本件発明により生産される「物」は、本件発明の優先日前の時点において、当業者がその物を製造する手がかりが得られる程度に知られたものであったと認めるのが相当である。したがって、被告医薬品は、特許法104条に基づき、本件発明に係る製造方法により生産したものと推定することはできない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/476/093476_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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