令和5年(ネ)10093『映画の著作権者』<東海林>
※著作権法29条1項により映画製作者が映画の著作権を取得しても、著作者の著作者人格権はあることに注意!!
控訴人が制作したアニメーション映像(映画の著作物)につき、被控訴人が著作者名を表示せずにインターネット上で公開した。
本件映像の全体的形成に創作的に関与したのは控訴人のみであるから、著作者は控訴人である。
一方で、本件映像は被控訴人が映画製作者として制作を発意・統括したものであって、法律上の権利義務と経済的リスクを負担していたのは被控訴人である以上、著作権(財産権)は著作権法29条1項の規定により被控訴人に帰属する。
しかし、著作者人格権としての氏名表示権は控訴人が有するため、氏名表示権(著作者人格権)を侵害する。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/915/092915_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)