令和4年(行ケ)10039【予約支援方法】<本多>
*両当事者が主張していない「本来的な要請」を認定して、動機付けを認めた。
⇒進歩性×
「本来的な要請を満たすために、第1施設からの予約可否の返信を長時間待ち続けるという事態を回避しようとすることは、当業者であれば当然に着想する」
(判旨抜粋)
引用発明と引用文献2記載技術とは、複数の施設を対象とした施設予約システムにおける施設予約方法という共通の技術分野に属するものであって、第1施設に対して予約可否の問合せを行い、第1施設から予約不可の返信を受けた場合には第1施設に類似する他の施設を抽出するという手法も共通するところ、…引用発明において、第1施設から予約可否の返信が長時間送信されない場合には、予定される利用日又は利用日時よりも前に、利用者の希望する条件に合致した施設を予約するという本来的な要請を満たすことができないおそれがあるところ、上記本来的な要請を満たすために、第1施設からの予約可否の返信を長時間待ち続けるという事態を回避しようとすることは、当業者であれば当然に着想するものと認められるから、引用発明に引用文献2記載技術のタイムアウト処理を適用する動機付けがあるといえる。そして、引用発明に引用文献2記載技術のタイムアウト処理を適用すると、引用発明は、施設端末からの返信を有効に受け付ける期間としてあらかじめ設定された待機期間内に前記施設端末からの返信がない場合には、予約結果情報の予約登録可否の結果がNGであった場合と同様に、予約内容に基づいて第1施設を除く一又は複数の第2施設を抽出し、前記抽出された一又は複数の前記第2施設の情報を前記ユーザー端末に通知する処理を行うことになる。そうすると、相違点3に係る構成は、引用発明に引用文献2記載技術を適用することより、当業者であれば容易に想到し得るものと認められる。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/648/091648_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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