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令和4年(行ケ)10007【熱搬送システム】<東海林>⇒『容易の容易』ではない

2024年08月30日

令和4年(行ケ)10007【熱搬送システム】<東海林>

公知文献に現実に開示されている事項の一つを対比のために選択した。
*相違点に関係する冷媒の組み合わせを選択して示すという精神作用が働いているとしても、本願発明と同一の用語を選択したに留まる。
⇒『容易の容易』ではない

(判旨抜粋)

原告らは、本件審決は、周知事項の認定の段階で、例示される複数の冷媒からR32を選択するという推定・推論をしており、客観的に「周知事項」を認定していない旨、本件審決は、本願発明に接した後で、複数列挙の冷媒から、本願発明と同じ構成を選択しており、このような判断は、引用発明の認定に容易想到性の判断を持ち込むもので許されない旨、本件審決の認定は、周知技術の認定の段階で想定・推論し、さらに、本願発明と引用発明との相違点について論理付けができるかどうかの判断をしているから、いわゆる容易の容易であって許されない旨主張する…。…

しかし、…引用文献2と引用文献11には、複数列挙されている1次側冷媒のそれぞれと二酸化炭素との組み合わせが、現実に記載されているものと認められ、複数列挙されている1次側冷媒の一つであるR32と二酸化炭素の組み合わせは、現実に記載されている組み合わせのうちの一つである。そして、引用発明の認定は、本願発明との対比及び判断を誤りなくすることができるように行うものであり、相違点1において、1次側冷媒について、本願発明がR32であるのに対して引用発明がプロパンであることが示されていることからすれば、相違点1に関係する冷媒の組み合わせとしては、1次側冷媒がR32である組み合わせを選択することは当然に行われるべきことである。そこにおいて、相違点1に関係する冷媒の組み合わせを選択して示すという精神作用が働いているとしても、それは、引用文献の記載のうち相違点に関連する組み合わせを、「R32」という本願発明の構成要件中の具体的な用語と同一の用語を探すことにより選択しているというにとどまり、それをもって、引用文献の記載と離れた推定、推論、想定が行われていると認めることはできないし、容易想到性に関する判断が行われているとはいえない。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/091747_hanrei.pdf

https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/3135

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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