令和4年(ワ)18332【無線通信システムにおける参照信号の送受信方法】<中島>
*『規格』では必須でない+秘密保持命令による提出物で非充足が確認された。
LTE規格は、NID_csh_DMRSなどの値は上位層から提供される場合に使用するものであって、提供されない場合には通常のセルID(NID_cellなど)を使うと規定されている。
⇒CoMP機能(複数基地局間での協調送受信)をサポートする構成かどうかは端末固有の実装に委ねられており、LTE規格がCoMP機能を端末に必須とはしていない。
+その上で、被告側が提出した秘密保持命令の対象証拠(チップセットの仕様書や技術者の陳述書など)によれば、被告製品に組み込まれたチップセットはCoMPをサポートしない実装であり、ゆえに本件パラメータを使用して参照信号を生成することはないと判断した。
⇒非充足
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/805/092805_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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