【肖像権】令和5年(ネ)10085<本多>
演武の様子を収録した動画の販売は、受忍限度を超えないから、肖像権侵害とならない。
~控訴人が、動画販売を認識し、契約締結し、出演料を受領し、抗議した事情もない。
※同意の有無ではなく、受忍限度を超えるか否かを問題とした。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/836/092836_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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