【職務発明】東京地判令和5年(ワ)70495<中島>
*共同発明者と認められなかった。
~原告が、発明完成時期を主張できなかった。
(判旨抜粋)
原告は、原告発明の完成時期が原告説明書を作成した時期よりも前である旨主張するものの、これを裏付ける的確な証拠がない上、本件発明は、そもそも原告が関与することなく着想し及び具体化されたものである…。
その他に、当裁判所は、当事者双方による主張立証の2往復終了後においても、本件発明に関する原告の関与の実態が明らかではないとして、当事者双方に対し、2回にわたり繰り返し釈明…をしたところ、その結果を踏まえて十分に検討しても、本件発明は、原告の関与の実態等に鑑みると、原告の関与なく着想及び具体化されたものであり、原告が本件発明の発明者又は共同発明者であると認めることはできない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-94170.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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