【米国特許】UTTO v. Meteotech (2024.10 CAFC)
複数形のクレーム文言は複数と推定されるが、明細書から異なる意味が示されると推定が打ち破られる。
⇒クレーム文言は「buried assets」に対応する「data points」であったが、明細書中ではdata pointは「two or more」要求されると解釈し、single pointの被告製品も充足する可能性があるとして、地裁に差し戻した。
https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1435.OPINION.10-18-2024_2404584.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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