【商標/不使用取消】令和6年(行ケ)10054
「総合小売等役務」とは、「衣料品・飲食料品・生活用品の各商品を一事業所において扱っている場合であって、その取扱い規模がそれぞれ相当程度あり、かつ、継続的に行われている場合をいう」
⇒飲食料品の販売数や売上金額は衣料品や生活用品に比して小規模である。
原告店舗につき、一事業所において、衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各商品の取扱い規模がそれぞれ相当程度あり、継続的に行われていると認めることはできない。
⇒不使用取消
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/673/093673_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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