【商標】令和5年(行ケ)10087「三金工業」事件<清水響>
本件商標「三金工業(標準文字)」のうち「三金」は、他社(原告の日本子会社)の商品を表すものとして広く知られていた。
「三金」を分離観察可能。
⇒引用発明「三金」と同一であり、全体として類似する(4条1項11号違反)。+混同を生ずるおそれあり(4条1項15号違反)
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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