【商標/事務管理】平成30年(ネ)10074<髙部>
営業譲渡契約の解除に基づく原状回復又は事務管理として、被控訴人が取得した商標権の移転登録手続が認められなかった。
1.営業譲渡契約の解除による原状回復義務
被控訴人が独自に商標登録出願したものであり、営業譲渡契約の目的物ではない。原状回復の対象とならない。
2.事務管理に基づく権利移転
控訴人のために事務管理を行ったと評価できない。
3.商標の類似性と救済手段の有無
他の商標権や救済手段(損害賠償請求や無効審判請求)が存在する。
4.公平性と商標法の趣旨
商標法は冒認出願などの例外を除き、登録主義を採用しているため、法的根拠のない移転請求は認められない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/452/088452_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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