【商標/不使用取消】令和2年(行ケ)10114<大鷹>
和解契約=「世界中でボースト社又は原告によるその他の登録により保護される原告らの商号権及び商標権を妨害しない」
⇒不争義務を負う。
⇒承継人の商標登録取消審判は、信義則違反。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/916/090916_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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