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【不競法】令和6年(ネ)10024<清水響>

2025年05月09日

【不競法】令和6年(ネ)10024<清水響>

本件商品は、1ppm未満のニコチンを含むが、「身体及び精神に悪影響を与えるような程度の量のニコチンを含有していないことを示すことを目的」であるから、『ニコチン0mg』等の表示も、需要者の需要を「不当に」喚起するものではない。
⇒不競法2条1項20号違反でない。

(判旨抜粋)
定量下限0.1ppmで分析すると、客観的には、本件商品からニコチンが検出され、他の非たばこ加熱式スティックから検出されないが、本件表示に接した需要者は、本件商品はニコチンを一切含まないと認識し、他の商品より優れたものと認識することになるなどと主張する。しかしながら、…本件表示は、本件商品が身体及び精神に悪影響を与えるような程度の量のニコチンを含有していないことを示すことを目的とするものと認められ、定量下限を1ppmとする分析結果においてニコチンが検出されなかった非たばこ加熱式スティック商品(原告商品もこれに含まれる。)は、いずれも身体及び精神に悪影響を与えるような程度の量のニコチンを含有するものではないという意味において同等である。本件表示は、本件商品のニコチン含有量を、科学的正確性をもって示すことを目的とするものではなく、定量下限を1ppmとする分析結果によりニコチンが検出されないレベルの各非たばこ加熱式スティック商品の中で、さらにニコチンの含有量に差があったとしても、これにより本件表示が需要者に対し本件商品を他の商品よりも「優れたもの」と認識させるような表示になるということはできない。本件商品が前記レベルを満たす商品である以上、「ニコチンゼロ」「ニコチンフリー」等の表示をすることは社会通念上許容されると考えられるから、本件表示は、本件商品についての需要者の需要を「不当に」喚起するものということはできず、本件表示により被告らが「不当に」競争上優位に立つことになるとも認められない。

https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/383/093383_hanrei.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

 
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