【商標】令和5年(行ケ)10115<東海林> 「Nepal Tiger」~識別力○(3条1項3号)・4条1項16号非該当
トラの形状を模した「チベットじゅうたん」を「チベタンタイガーラグ」等と表示するwebsiteが複数あるが、「Nepal Tiger」という表示はない。
+ネパールという地名は日本で著名でない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/920/092920_hanrei.pdf
【商標】令和5年(行ケ)10116<宮坂> 「Tibet Tiger」~識別力×・4条1項16号該当
チベットのトラという意味合いを認識させる。
チベットという地名が著名でない証拠なし。
トラの形状を模した「チベットじゅうたん」が、「Tibetan Tiger Rug」等として多数販売されている。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/801/092801_hanrei.pdf
【商標】令和5年(行ケ)10114<清水響>「Tibetan Tiger」~識別性×
トラの形状を模した「チベットじゅうたん」が「Tibetan Tiger Rug」等と称されている。
⇒トラを上から見た平面形状をかたどったチベットじゅうたん(商品)の品質等の特徴を表示する標章のみからなる商標。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/927/092927_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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