特許法の記事
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【特許★】審決取消請求事件(相違点に係る構成が「ゲーム上の取決めにすぎない」として,公知技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断することは相当でないとして、審決を取り消した事例。⇒進歩性〇)
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【特許★】特許権侵害事件「ウイルス」事件-先発医薬品の承認のための試験・研究も、特許法69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当する。⇒先使用権成立
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【特許★★】「立坑構築機」事件-①主・副引用発明の目的が異なるから、組合せに目的の相違に対応する主引例の構成を変更する必要がある<阻害要因あり>。②引用発明の構成の一部を独立して抽出できない(上位概念化の限界)。⇒進歩性〇
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【特許★】「セルロース粉末」事件-実施可能要件〇、サポート要件✕と判断が分かれた事例。
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【特許★★】「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件-相違点(用途)が容易想到であるという前訴判決が確定しているが、「予測できない顕著な効果」ありとして進歩性〇とした裁判例-
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【特許★】「システム作動方法 」事件(カプコンv.コーエー)-方法発明の間接侵害(101条4号)は、他の物と組み合わせることにより方法発明を使用する物も含む。当該他の物を現に保有している必要なし。
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【特許★】「アンテナ」事件-クレーム文言中の「給電『用』筒状部」について、被告製品において実際に「給電」に用いられている必要があると解釈され、非充足とした事例。
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【特許★】特許権の通常実施権者が,特許権者を被告として,特許権者の第三者に対する特許権侵害を理由とする損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める訴えにつき,確認の利益を欠くと判断した最高裁判決
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【特許★】「L-グルタミン酸生産菌及びL-グルタミンの製造方法」事件-引用文献に記載されたデータの理解につき、執筆者自身が述べた考察を重視した事例。⇒進歩性〇
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【特許★】炭化タングステン粒子の「質量により秤量したメジアン粒径」の測定方法が不明⇒明確性要件×と判断した事例