特許法の記事
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【特許★】「シート状物の積層体(ウェットティッシュ)」事件-「略1/2の幅」というクレーム文言につき、発明の課題を考慮して、「1/2」との乖離幅が1割程度の範囲内にない場合は非充足とした事例。
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【特許★★】「美容器」事件-特許法102条1項に基づく損害額の算定方法及び考慮要素について判断した事例
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【特許★】「流体圧シリンダ及びクランプ装置」事件 -補正により削除された事項が、発明の課題解決のための主たる手段であった。⇒新規事項追加(補正×)と判断された事例。
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【特許★★】「セレコキシブ組成物」事件 - 数値限定発明について、数値範囲の全体にわたり当該発明の課題を解決できると認識できる必要ありとして、サポート要件の適合性を否定した事例。
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【特許★】「ギャッチベッド用マットレス」事件-引用発明は,引用例に記載されたひとまとまりの構成ないし技術的思想として把握可能であれば足りる。⇒引用発明の4通りの使用方法のうち1通りを認定した事例。
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【特許】査証制度の創設と損害賠償額算定方法の見直し -2019年特許法等改正
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【特許★★】「導電性材料の製造方法」事件-①“除くクレーム”で進歩性が認められた事例、②訂正×の無効審決の取消訴訟において訂正〇・訂正後の発明は容易想到でないと判断した前訴の拘束力は、容易想到性の判断に及ぶとした事例。
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【特許★】「圧延熱処理用鋼板の帯材…を製造する方法」事件-①前訴で判断されなかったサポート要件・実施可能要件違反の理由付けを判断した事例。②証拠上明らかとなっている構成についてサポート要件〇と判断した上で、証拠上明らかでない構成はサポートされていない構成が示されない限り、特許権者側は主張立証不要とした事例。
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【特許★★★】美容器事件知財高裁大合議判決~特許権者の製品の一部分で特許発明の特徴部分が実施された場合における特許法102条1項での特許発明の寄与度の考慮の肯否及び方法等について判示された事例~
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【特許★★★】「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件~進歩性判断時に、「予測できない顕著な効果」は、他の化合物と比較するのではなく、発明の構成自体から優先日当時に当業者が予測できたか否かの問題であると判断した最高裁判決~