特許法の記事
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【特許★★】原審答弁書で「認める」と認否した構成要件につき自白が成立せず、争いが無いとした原判決を取り消し、発明の課題が生じない物は発明の技術的範囲に属しないとして、逆転文言非充足とした事例
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【特許★★】引用文献の記載は「技術的裏付けの乏しい一つの仮説」にすぎないものであり、「本件優先日当時において研究の余地が大いに残されていた」から、止痒剤として用いる(「用途」の)動機付けがない判断した事例。*知財高判令和2年(行ケ)10063において延長登録が認められた特許と同じ。
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【特許★】明細書中で、個別に記載されている特定の3種類の化合物の組み合わせが必然である根拠は記載されていないとして、新規事項追加(補正要件違反)であると判断した事例
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【特許★★】クレームアップされた効果が構成であるとした上で、同構成が容易想到でないとした事例⇒進歩性〇
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【特許★】特許権侵害差止等請求事件(均等侵害と判断され、差止請求権不存在確認請求が棄却された事例。)
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【特許★】特許権侵害差止等請求事件(設計変更後の新被告製品も、均等侵害と判断された事例。)
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【特許★★】審決取消請求事件(パリ条約に基づく「部分優先」が認められた事例)
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【特許★★】先願発明(特許法29条の2)の発明該当性(引用例適格)が認められた事例~「抽象的であり,あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示が不十分であるような発明は,ここでいう『発明』には該当せず,同条の定める後願を排除する効果を有しない。」
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【特許★】「パラメータ発明」の進歩性~パラメータに着目することの容易想到性否定を否定して、進歩性が認められた事例。
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【特許★★】特許権侵害訴訟(独占禁止法違反が認められ、差止請求、損害賠償請求が権利濫用として棄却された初めての事例。(独占禁止法19条,2条9項6号,一般指定14項))