国内の記事
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令和2年改正著作権法等の概要(追補)
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【商標法★】位置商標である本願商標は,指定商品の需要者として想定される一般消費者の注意力に照らして,その機能的な構成自体が識別力を備えたものとはいえないから,商標法3条1項6号に該当する一方,同条2項所定の使用により識別力を獲得したものにも該当しないとされて,拒絶審決が維持された事例
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【商標】外国法情報(イギリス)
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【特許★】「セルロース粉末」事件-実施可能要件〇、サポート要件✕と判断が分かれた事例。
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【特許★★】「ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件-相違点(用途)が容易想到であるという前訴判決が確定しているが、「予測できない顕著な効果」ありとして進歩性〇とした裁判例-
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【商標法★】「I」の欧文字とハート型図形とを横に並べたものとその下に「JAPAN」の欧文字を書してなる本願商標は,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから,商標法3条1項6号に該当し,商標登録を受けることができないとされて,拒絶審決が維持された事例
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【商標法★】「TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.」の標準文字から成る本願商標は,商標法4条1項8号所定の「他人の氏名・・・を含む商標」であり,かつ,その「他人の承諾を得ているもの」ではないと認定判断し,拒絶審決を維持した事例
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【特許★】「システム作動方法 」事件(カプコンv.コーエー)-方法発明の間接侵害(101条4号)は、他の物と組み合わせることにより方法発明を使用する物も含む。当該他の物を現に保有している必要なし。
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【特許★】「アンテナ」事件-クレーム文言中の「給電『用』筒状部」について、被告製品において実際に「給電」に用いられている必要があると解釈され、非充足とした事例。
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【特許★】特許権の通常実施権者が,特許権者を被告として,特許権者の第三者に対する特許権侵害を理由とする損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める訴えにつき,確認の利益を欠くと判断した最高裁判決