国内の記事
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【商標法★】図形部分と文字部分から成る結合商標について,分離・要部観察,商標の類否判断において考慮し得る一般的,恒常的な取引の実情,特定小売等役務の類否の観点から商標法4条1項11号に該当する,と判断して,特許庁の拒絶審決を維持した事例
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【特許★】発明の課題に直接関係しない構成について、当初明細書中の具体的記載を抽象化・上位概念化してクレームアップした分割出願が新規事項追加ではないと判断された事例。部材が小さいことを容易想到でない理由の一つとした事例。
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【特許★】新たな課題として取り上げたことの意義を重視し、本願発明の課題と主引用例の課題との相違を理由として、容易想到性を否定(進歩性を肯定)した事例。
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【商標法★】「Scrum Master」の標準文字を横書きしてなる登録商標について,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育訓練研修,資格検定試験の企画・運営又は実施,セミナーの企画・運営又は開催」等の指定役務の質を表示記述するものとして取引に際し必要適切な表示であり,取引者・需要者によって当該指定役務に使用された場合に役務の質を表示したものと一般に認識されるものであるから,商標法3条1項3号に該当する,と判断して,無効審判における一部維持審決を一部取り消した事例
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【特許★】知財高裁判決 令和元年(行ケ)第10173号
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【特許★】知財高裁判決 令和2年(ネ)第10039号
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【特許★】知財高裁判決 令和2年(行ケ)第10066号
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【商標法★】第25類「Tシャツ,帽子」を指定商品とする以下の本件登録商標について,以下の引用商標と類似せず,「不正の目的」で商標登録を受けていないので,原告の無効審判請求のうち,商標法4条1項15号を理由とする部分を除斥期間経過により却下(商標法47条1項)し,また,商標法4条1項7号を理由とする部分を棄却した審決の判断に誤りはない,と判断して,同審決を維持した事例
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【特許★】特許権侵害差止請求控訴事件(複数の「室」というクレーム文言解釈~「連通可能」という限定がある物の発明は非充足、限定がない方法の発明は充足とした。何れも非充足とした一審判決を逆転した事例。特許権者勝訴。
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【特許★★】方法発明の一部を他人が実施していた事情があったが、共同直接侵害を認めた事例