国内の記事
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【特許★★】特許権侵害訴訟(独占禁止法違反が認められ、差止請求、損害賠償請求が権利濫用として棄却された初めての事例。(独占禁止法19条,2条9項6号,一般指定14項))
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【商標法★】「BULLPULU TAPIOCA」の文字と図柄から成り,第29類「タピオカ入りの乳製品」等を指定商品等とする被告保有の登録商標は,「STARBUCKS COFFEE」の文字と図柄から成り,第30類「コーヒー飲料」等を指定商品等とする原告保有の登録商標と類似しないため,商標法4条1項11号に該当せず,また,原告の業務に係る商品・役務と混同を生ずるおそれのある商標ではないため,商標法4条1項15号に該当しない,と判断して,原告請求の無効審判における棄却審決を維持した事例
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財務省から、令和2年の税関における知的財産侵害物品の差止状況が公表されました。
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【特許★】審決取消請求事件(相違点に係る構成が「ゲーム上の取決めにすぎない」として,公知技術等を用いた論理付けを示さないまま容易想到と判断することは相当でないとして、審決を取り消した事例。⇒進歩性〇)
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種苗法の一部を改正する法律
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【著作権法★★】原告作品「メッセージ」は,主に公衆電話機の受話器がハンガー部から外されて水中に浮いた状態で固定され,その受話部から気泡が発生している点で,著作物性が肯認されるところ,被告作品は,かかる原告作品の表現上の創作性のある点の全てにおいて共通し,原告作品に依拠したものであることから,原告作品を複製又は翻案したものであるとされた事例
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【特許★】特許権侵害事件「ウイルス」事件-先発医薬品の承認のための試験・研究も、特許法69条1項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に該当する。⇒先使用権成立
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【商標法★】防護標章登録の要件に係る商標法64条1項の「需要者の間に広く認識されている」とは,原登録商標の指定商品の全部又は一部の需要者の間において,原登録商標がその商標権者の業務に係る指定商品を表示するものとして,全国的に認識されており,その認識の程度が著名の程度に至っていることをいうとされて,防護標章登録出願に係る拒絶審決が維持された事例
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【商標法★】ハサウェイとマッキンレーが開発した質問紙法検査に基づいて性格傾向を把握する心理検査である「Minnesota Multiphasic Personality Inventory」又はその略称を表すものであることが需要者間に広く認識されていた「MMPI」の文字部分を含む被告各標章は,「MMPI」の商標に係る本件商標の指定役務である「心理検査」の「質」等を「普通に用いられる方法」で表示する商標に該当するから,商標法26条1項3号が適用され,本件商標権の効力が及ばないとされた事例
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【特許★★】「立坑構築機」事件-①主・副引用発明の目的が異なるから、組合せに目的の相違に対応する主引例の構成を変更する必要がある<阻害要因あり>。②引用発明の構成の一部を独立して抽出できない(上位概念化の限界)。⇒進歩性〇