2019.05 米国連邦最高裁  Mission Product v. Tempnology

商標権ライセンサーが破産し、連邦破産法365(a)に基づき未履行契約の履行拒絶しても、ライセンシーによる当該商標の継続使用(ライセンス)が認められた。

連邦破産法365(n)の「知的財産」の定義に商標が含まれていないため論点となっていた。

https://www.obwbip.com/04D540/assets/files/News/Mission-Products-JP.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)