<論稿>「米国弁理士の秘匿特権,連邦裁判所のみならず州裁判所でも認められる新判決 日本弁理士の秘匿特権も拡大される可能性有り」(2018.7,服部健一)
日本弁理士に日本特許法上の助言を求めた場合、
⇒基本となる法は日本法,日本弁理士に秘匿特権があるから,米国裁判所でも秘匿特権OK。
米国弁理士の秘匿特権,連邦裁判所のみならず州裁判所でも認められる新判決 (jpaa.or.jp)
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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