<論稿>『特許法 105 条 1 項の運用状況―「必要性」・「正当な理由」を中心として―』

特許訴訟の充足論で、文書提出命令は殆ど認められていないが、知財高判平成27年(ネ)10029が「必要性」を柔軟に解しており、今後期待できる。
執筆後、査証制度が導入されたが、未だ発令例はない。

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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