<審判実務者研究会報告書2024>事例4(電気1)
【ビジネス関連発明における進歩性】
令和4年(行ケ)10039
本判決は、特段証拠を示すことなく施設の予約に関する「本来的な要請」を認定した。もっとも、本判決の結論を出願人の立場で見ると、証拠がないにもかかわらず「本来的な要請」を認定され進歩性が否定されているため、判断の予測が難しく厳しいと感じるとの意見もあった。
<明細書に課題及び効果をどのように記載するか>
・ 明細書の課題欄はできるだけ抽象的に記載するか書かずに、明細書本文において記載する。
・他方で、課題、効果及び技術的手段の個別の対応関係を具体的に書きすぎてしまうと、特許の権利範囲に広がりを持たせられない。
・均等論を想定するのであれば、課題欄でも「この発明の本質はこの点にある」ということを書いた方がよい。
・課題欄に具体的に課題を書きすぎると、分割したいときに新規事項の追加にあたるとしてばっさり切られてしまう。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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